ライフプランニング・生命保険 株式会社ラフテル 岐阜
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認知症になった場合の財産管理【基礎講座】

ご家族が認知症になった場合の資産の管理方法についてのご相談が非常に多くなってきている昨今。
認知症と診断されてしまうと、できることが極端に制限されてしまします。そうなる前に資産をどうしていったらいいのか?
いくつか事例をあげながら、解決策をご紹介させていただきます。

ご相談者事例

ご相談者:長女60歳(母84歳・次女58歳)

  • 現在、古い一軒家に一人暮らしをしている母(84歳)を心配に思っている。
  • 長女様からのご相談。父は他界しており、母には長女と次女がいる。
  • 母の足腰が最近悪くなってきており、将来は高齢者施設への入居を考えている。
  • 財布や預金通帳がどこにあったかわからなくなる等、母の物忘れが最近増え、認知症の程度が進んでいることを心配している。

①何もしない場合

●何もしなかった場合のデメリット
施設に入居するための費用として考えていた自宅について、賃貸や売却処分等ができなくなってしまう。

②成年後見人制度をつかった場合

●成年後見人制度とは…家庭裁判所によって選任された後見人が認知症などで判断不十分になった方の財産を保護するための制度

●成年後見人を利用した場合のメリット

  • 母の施設利用料の支払い
  • 日常生活費の送金

「売却することの合理的理由」があれば家の売却も可能。

●成年後見人を利用した場合のデメリット
ご本人のためになるのかを重視される。

  • 家のリフォームをするのは△
  • 孫にお小遣いをあげるのは✕

家庭裁判所の指導・監督下に置かれるため、成年後見人の負担が大きくなってしまう。

●ご本人にある程度の金融資産がある場合には親族が成年後見人になれず、司法書士・弁護士等の専門家が選ばれる可能性が高い。

③家族信託を使った場合

●家族信託とは…家族に自分の財産を信じて託し、代わって管理してもらう制度

●自宅の所有者である母を委託者、長女を受託者、実際に権利を持つ母を受益者とする信託契約を結ぶ。

●信託を利用するメリット

  • 数年にわたっての日常生活費の送金
  • 自宅の管理や修繕
  • 高齢者施設へ入所前後の自宅の管理、処分等

受託者である長女の判断で母の財産を自由に活用することができる。

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まずは正しい情報を知ってください!是非この機会にご参加くださいませ。